この記事の要点

  • 写真やイラストの多くは著作物で、作った人に著作権がある。ネットで見つけた画像を、許可なくホームページに載せるのは原則として避ける。
  • フリー素材でも、利用規約で、商用利用、加工、クレジット表記、禁止されている使い方を確かめる。
  • 他人の画像を許可なく使える「引用」には条件がある。飾りや雰囲気づくりのために使うのは、引用にはあたりにくい。
  • いちばん安心なのは、自分で撮った写真、利用規約を確かめた素材、制作を頼んだ人と権利の扱いを決めた画像を使うこと。

画像にも著作権がある

著作権法では、思想や感情を創作的に表現したものを「著作物」と呼び、それを作った人(著作者)に著作権を認めています。写真やイラスト、図、地図なども、多くは著作物にあたります。プロのカメラマンが撮った写真だけでなく、個人がブログに載せている写真や、SNSに投稿されたイラストにも、著作権があると考えておきましょう。

著作権は、作った時点で自動的に生まれます。届け出や登録は必要ありません。そのため、画像に「著作権あり」「無断転載禁止」といった表示がなくても、著作権がないとは限りません。

著作権の中身

著作権には、作品をコピーする権利(複製権)や、インターネットで公開する権利(公衆送信権)などが含まれています。ホームページに画像を載せることは、画像をサーバーにコピーし、インターネットで公開することになるため、原則として著作権を持つ人の許可が必要です。

また、作った人には「著作者人格権」という権利もあります。まだ公表していない作品を公表するかどうかを決める権利(公表権)、作品に名前を表示するかどうかを決める権利(氏名表示権)、作品を勝手に変えられない権利(同一性保持権)です。許可を得て使う場合でも、画像を大きく加工したり、作者の名前を消したりすると、これらの権利にかかわることがあります。

複製権画像をコピーする権利。サーバーに置くこともコピーにあたる公衆送信権インターネットなどで公開する権利氏名表示権作者の名前を表示するかどうかを決める権利同一性保持権作品を意に反して変えられない権利
図解画像にかかわる主な権利。許可を得て使う場合でも、加工や名前の表示に気をつける。

ネットで見つけた画像を使ってはいけない理由

検索で見つけた画像や、他社のホームページに載っている画像、SNSの投稿の画像は、作った人がわからないことが多く、許可を得るのが難しいものです。「少しだけなら」「小さく載せるなら」「出典を書けば」と考えがちですが、これらはいずれも、許可なく使ってよい理由にはなりません。

よくある思い違いを、次の表にまとめます。

画像の使い方についてのよくある思い違い
思い違い実際の考え方
出典を書けば使ってよい出典を書くことは、引用の条件の1つにすぎない。出典を書いても、引用の条件を満たさなければ許可が必要
無断転載禁止と書いていなければよい著作権は表示がなくても生まれる
加工すれば別の画像になる元の画像の特徴が残っていれば、元の作者の権利がかかわる
非営利のページなら大丈夫ホームページで公開することは、営利かどうかにかかわらず、原則として許可が必要
すぐに消せば問題ない公開していた間の扱いが問題になることがある

また、取引先や知り合いから受け取った画像も、その人が自分で作ったものとは限りません。受け取った画像を載せる前に、「この画像はホームページに載せてよいものか」を確かめておきましょう。

画像を用意する安全な方法

ホームページの画像は、次のような方法で用意すると安心です。

01自分で撮る店や商品、仕事の様子を自社で撮影する02制作を頼むカメラマンやデザイナーに頼み、使える範囲を決めておく03素材サービスを使う利用規約を確かめて、範囲内で使う04許可を得て使う作った人に使い方を伝えて、許可をもらう
図解ホームページの画像を用意するときの考え方。上から順に、権利の扱いがはっきりしている方法。

自分で撮った写真

いちばん確実なのは、自分で撮った写真を使うことです。店の外観や内装、商品、仕事の様子などは、自分で撮った写真の方が、会社の雰囲気が伝わりやすいという良さもあります。スマホのカメラでも、明るい場所で、画面をまっすぐにして撮れば、ホームページで十分に使える写真になります。

ただし、自分で撮った写真でも、他人の作品(ポスター、絵画、キャラクターの商品など)が大きく写っている場合は注意が必要です。また、お客様や従業員など、人が写っている場合は、本人の了解を得ておきましょう。

制作を頼んだ画像

カメラマンやデザイナーに写真やイラストを頼んだ場合、著作権は原則として、作った人にあります。お金を払ったからといって、自動的に著作権が移るわけではありません。ホームページのほかに、チラシやSNSにも使いたい場合は、使える範囲を契約で決めておきましょう。著作権を譲ってもらうのか、使う許可をもらうのか、加工してよいのか、作者の名前を表示するのかを、書面に残しておくと安心です。

素材サービスの画像

写真やイラストの素材サービスは、手軽に画像を用意できる便利な方法です。ただし、「フリー素材」は「何をしてもよい素材」という意味ではありません。サービスごとに利用規約があり、使ってよい範囲が決められています。

フリー素材の利用規約で見るところ

素材サービスを使う前に、利用規約で次の点を確かめておきましょう。

素材を使う前に利用規約で確かめること

  • 商用利用(会社のホームページや広告)ができるか
  • クレジット(作者名やサービス名)の表示が必要か
  • 加工(切り抜き、色の変更、文字入れ)ができるか
  • ロゴや商品のデザインに使えるか
  • 人物の写真を使う場合、使ってはいけない内容(病気、政治、悪い印象を与える使い方など)が決められていないか
  • 使える点数や、ダウンロードの回数に制限がないか
  • 有料のプランでのみ許される使い方がないか
  • 規約が変わった場合、すでに使っている素材はどうなるか

利用規約は、サービスが変わると変更されることがあります。ダウンロードしたときの規約をスクリーンショットなどで残しておき、どの素材をどのサービスから取ったかを、一覧にしておくと後から確かめやすくなります。

人物の写真の素材は特に注意が必要です。モデルの人が写っている写真は、使い方によっては、モデルの人の名誉を傷つけたり、誤解を与えたりするおそれがあります。多くの素材サービスでは、人物の写真について、使ってはいけない内容を決めています。お客様の声のページに素材の人物の写真を使い、実在のお客様のように見せることも、誤解を招くため避けましょう。

引用として使える条件

著作権法第32条では、公表された著作物は、引用して利用できるとしています。ただし、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行わなければならないとされています。また、第48条では、引用する場合に出所を明示することが定められています。

条文と、これまでの考え方をもとに、一般に次のような点が引用にあたるかどうかの目安とされています。

引用にあたるかの目安

  • すでに公表されている著作物か
  • 引用する必要があるか(その画像について説明したり、批評したりするためか)
  • 自分の文章が中心で、引用する部分は従になっているか
  • 引用した部分が、自分の文章と区別できるか
  • 出所(作者名、作品名、掲載先など)を明示しているか
  • 必要な範囲にとどめ、元の画像を改変していないか

たとえば、ある写真の構図について自分の意見を書くために、その写真を示す場合は、引用にあたる可能性があります。一方で、ページを華やかにするために他人の写真を載せる場合は、その写真について説明しているわけではないため、引用にはあたりにくいと考えられます。会社のホームページで画像を使う場面の多くは、こうした飾りや雰囲気づくりのためのものです。引用で済ませようと考えるより、自分で用意するか、許可を得られる画像を使いましょう。

写り込み

写真を撮ったときに、撮りたいものの後ろに、ポスターや絵などが小さく写り込んでしまうことがあります。著作権法第30条の2では、写真の撮影などの際に、撮影の対象に付随して写り込んだ著作物で、軽微な構成部分となるものは、正当な範囲内で利用できるとしています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれます。

店の内装を撮った写真の壁に、小さくポスターが写っている程度であれば、この規定の対象になることがあります。しかし、写り込んだ作品が写真の中で目立っていたり、その作品を見せることが目的になっていたりする場合は、写り込みとはいえなくなります。撮るときに、他人の作品が大きく写らないように、角度や範囲を工夫しましょう。

保護期間

著作権には、守られる期間(保護期間)があります。著作権法第51条では、著作権は著作物を作った時に始まり、原則として、著作者が亡くなった後70年を経過するまで続くとされています。会社など法人の名義で公表された著作物は、第53条で、公表後70年を経過するまでとされています。

保護期間が過ぎた古い絵画などは、著作権が切れていることがあります。ただし、古い絵画を撮影した写真を美術館や写真家が公開している場合、その写真の扱いや、掲載しているサイトの利用規約が別にかかわることがあります。古い作品だから自由に使えると決めつけず、掲載元の条件も確かめましょう。

AIで作った画像

画像生成AIを使えば、イメージに合うイラストや写真風の画像を手軽に作れます。文化庁は「AIと著作権について」のページで、AIと著作権の関係についての考え方を公開しています。AIで作った画像でも、既存の作品に似ている場合は、著作権の侵害が問題になることがあるとされています。

AIで画像を作るときは、特定の作家の名前や、キャラクターの名前を指定して似せたものを作るのは避けましょう。作った画像が、既存の作品やロゴに似ていないかを確かめてから使うと安心です。また、AIのサービスごとに利用規約があり、商用利用できるかどうかや、作った画像の権利の扱いが決められています。使う前に規約を確かめておきましょう。AIを使ったホームページの作り方はAIでホームページを作るときの注意点で説明しています。

人が写っている写真の注意点

著作権とは別に、写真に写っている人にも配慮が必要です。お客様や従業員、イベントの参加者が写っている写真をホームページに載せる場合は、本人に載せる場所と目的を伝え、了解を得ておきましょう。退職した従業員の写真を使い続けていないかも、定期的に見直しましょう。

写真に人の顔が写っていると、本人が望まない形で、居場所や勤め先が知られてしまうおそれもあります。顔がはっきり写らない撮り方にしたり、後ろ姿や手元の写真にしたりする工夫も考えましょう。

他人の画像を使っていたと気づいたら

自社のホームページに、出どころがわからない画像や、許可を得ていない画像を見つけたら、早めに対応しましょう。

まず、その画像を外すか、自分で用意した画像に差し替えます。そのうえで、いつから載せていたか、どこから入手したかを確かめておきます。制作会社に作ってもらったホームページの場合は、制作会社に、画像の入手先と権利の扱いを確認しましょう。

権利を持つ人から連絡があった場合は、慌てずに、相手が誰で、どの画像について、何を求めているのかを確かめます。著作権法では、著作権を侵害された人は、侵害の停止や予防を求めること(差止請求)ができるとされています(第112条)。損害の賠償を求められることもあります。また、著作権の侵害には、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方という刑事罰も定められています(第119条)。対応に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

画像の管理のしかた

画像の権利のトラブルを防ぐには、どの画像を、どこから、どんな条件で手に入れたかを記録しておくことが役に立ちます。

画像の管理表の例(項目は仮の例)
画像のファイル名入手先条件使っているページ
shop-front.jpg自社で撮影自由に使えるトップ、会社概要
staff-01.jpg自社で撮影本人の了解あり(退職時に外す)スタッフ紹介
office-desk.jpg素材サービスA商用利用可、クレジット不要サービス紹介
main-visual.jpgカメラマンBに依頼ホームページとチラシで使用可トップ

ホームページの担当者が変わっても、この表があれば、画像を差し替えるときや、問い合わせがあったときに、すぐに確かめられます。画像の差し替え方は画像の入れ替えで説明しています。

よくある質問

他社のホームページの画像を、出典を書いて使うのはだめですか?

出典を書くことは、引用の条件の1つにすぎません。その画像について説明や批評をしているなど、引用の条件を満たしていなければ、許可を得る必要があります。飾りとして使う場合は、引用にはあたりにくいと考えましょう。

フリー素材なら、どんな使い方をしても大丈夫ですか?

フリー素材にも利用規約があり、商用利用、加工、クレジットの表示、使ってはいけない内容などが決められています。使う前に、必ず規約を確かめましょう。

お金を払って撮ってもらった写真は、自由に使えますか?

著作権は、原則として撮った人にあります。どこまで使えるかは、契約によって決まります。ホームページ以外にも使いたい場合は、事前に使える範囲を決めておきましょう。

地図の画像を載せたいのですが、どうすればよいですか?

地図も著作物にあたることがあります。地図のサービスには、ホームページに地図を埋め込むための方法が用意されていることが多いため、サービスの規約に沿った方法で載せましょう。

参照した資料

制度や料金は変わることがあります。手続きの前に、公式の最新の案内を確認してください。

確認日 2026.11.07