この記事の要点

  • 特定商取引法は、通信販売(ネット、カタログ、テレビなどで申し込みを受ける販売)について、広告に表示する事項を定めている。ホームページでの販売も通信販売にあたる。
  • 主な表示事項は、販売価格(送料を含む)、支払いの時期と方法、引き渡しの時期、申し込みの撤回や返品の条件、事業者の名称・住所・電話番号、法人の代表者または責任者の氏名など。
  • 一定の条件を満たせば、請求があったときに遅滞なく提供することを表示して、一部の項目を省略できる。
  • ネットの申し込みでは、最終確認画面にも、分量、価格、支払い、引き渡し、申し込みの期間、撤回や解除の条件などを表示する必要がある。

特定商取引法に基づく表記とは

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売など、トラブルになりやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。このうち、通信販売は、ホームページやネットショップ、カタログ、テレビなどの広告を見たお客様が、郵便や電話、インターネットなどで申し込む販売の方法を指します。

通信販売では、お客様は売り手と直接会わずに買い物をします。そのため、売り手が誰なのか、価格や支払い、返品の条件はどうなっているのかを、広告の中で示すことが求められています。ホームページでは、これらの事項を1つのページにまとめて「特定商取引法に基づく表記」として載せるのが一般的です。

対象になるホームページ

ホームページで、商品の販売、オンラインの講座やサービスの申し込み、デジタルの商品(データ、テンプレートなど)の販売を行い、お客様がホームページから申し込める場合は、通信販売にあたると考えられます。

一方で、会社の紹介だけのホームページや、問い合わせを受け付けて、後から見積もりを出して対面で契約するような場合は、ホームページで申し込みを受けているわけではないため、扱いが変わることがあります。また、事業者どうしの取引(お客様が営業のために買う場合)は、特定商取引法の対象から外れることがあります。自社の販売の方法が対象になるかは、消費者庁の案内で確かめましょう。

ホームページで何をしている?会社やお店の紹介だけ原則として通信販売の表記は不要ホームページから申し込みや購入ができる通信販売として表記が必要問い合わせの後、対面や個別に契約する販売の方法によって扱いが変わる
図解ホームページで表記が必要になるかを考える目安。最終的な判断は消費者庁の案内で確認する。

表示する項目

消費者庁の「特定商取引法ガイド」では、通信販売の広告に表示する事項として、次のようなものを挙げています。

通信販売の広告に表示する主な事項(消費者庁「特定商取引法ガイド」をもとに整理)
項目書く内容の例
販売価格商品ごとの価格(税込)。送料も表示する
代金の支払いの時期と方法前払い、後払い、クレジットカード、銀行振込など
商品の引き渡しの時期ご注文から○日以内に発送、など
申し込みの期間期間の定めがある場合、その内容
申し込みの撤回、解除返品の可否、条件、期間、費用の負担
事業者の名称、住所、電話番号会社名、所在地、連絡のつく電話番号
代表者または責任者の氏名法人がネットで広告する場合
価格以外に負担する金銭手数料、梱包料など
契約に合わない商品の扱い不良品などに関する特約がある場合
ソフトウェアの動作環境ソフトウェアの取引の場合
継続して契約する必要がある場合定期購入などの条件
特別な販売条件数量の制限など
電子メールアドレス電子メールで広告する場合

すべての項目が、すべての事業者に必要なわけではありません。「〜がある場合」「〜のとき」と書かれている項目は、その条件にあてはまるときに書きます。

販売価格と送料

価格は、お客様が実際に支払う金額がわかるように書きます。送料がかかる場合は、送料も表示する必要があります。地域によって送料が違う場合は、地域ごとの送料や、送料の決め方を書きます。

支払いと引き渡しの時期

「代金のお支払いは、ご注文時にクレジットカードで」「銀行振込の場合は、ご注文から○日以内に」のように、いつ、どの方法で支払うのかを書きます。商品の引き渡しの時期も、「ご入金の確認から○営業日以内に発送」のように、具体的に書きましょう。データやオンラインのサービスの場合は、「お支払いの完了後、すぐにダウンロードできます」のように、利用できるようになる時期を書きます。

事業者の情報

事業者の名称、住所、電話番号を書きます。法人がインターネットで広告する場合は、代表者または通信販売の業務の責任者の氏名も必要です。電話番号は、実際に連絡がつく番号を書きましょう。

省略できる項目

消費者庁の案内では、広告の大きさなどの理由で、すべての事項を表示することが難しい場合があることから、一定の条件のもとで、一部の事項を省略できるとしています。

条件は、お客様から請求があったときに、省略した事項を書いた書面(インターネットの通信販売では電子メールでもよい)を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があったときに遅滞なく提供できるようにしておくことです。

省略するときの書き方の例

「住所と電話番号は、ご請求があれば遅滞なく電子メールでお知らせします。お問い合わせフォームからご請求ください。」

ただし、省略できない事項もあります。たとえば、申し込みの撤回や解除に関する事項、ソフトウェアの動作環境、継続して契約する必要がある場合の条件、特別な販売条件などは、省略できないとされています。どの項目が省略できるかは、消費者庁の案内の表で確かめましょう。

個人で事業をしていて、自宅の住所や個人の電話番号を載せることに抵抗がある場合は、この省略の方法を使えないか確かめてみましょう。ただし、請求があったときにすぐに提供できる体制を整えておく必要があります。

返品の書き方

申し込みの撤回や解除(返品)に関する事項は、特に丁寧に書いておきたい項目です。返品を受け付けるかどうか、受け付ける場合の条件、期間、送料などの費用を誰が負担するかを書きます。

返品の書き方の例

返品について:商品の到着後8日以内にご連絡いただいた場合に限り、未使用・未開封の商品の返品をお受けします。お客様のご都合による返品の送料は、お客様のご負担となります。商品に不良があった場合は、到着後○日以内にご連絡ください。送料は当社が負担し、交換または返金いたします。

デジタルの商品について:商品の性質上、ダウンロードの後の返品はお受けしておりません。

通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフの制度はありません。ただし、返品についての特約を広告に表示していない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば、お客様は契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできるとされています(その場合の返品の送料はお客様の負担)。返品を受け付けない場合は、その旨をはっきりと表示しておく必要があります。

最終確認画面での表示

インターネットでの申し込みでは、お客様が申し込みのボタンを押す直前の画面(最終確認画面)にも、決められた事項を表示する必要があります。

01商品を選ぶ商品のページ、カート02お客様の情報を入れる名前、届け先、支払い方法03最終確認画面分量、価格、支払い、引き渡し、撤回や解除の条件など04申し込みを確定「注文を確定する」ボタン05注文の確認確認のメールなど
図解インターネットでの申し込みの流れと、最終確認画面の位置。申し込みを確定する直前に、条件をまとめて見せる。

消費者庁の案内では、最終確認画面に、分量、販売価格(送料を含む)、支払いの時期と方法、引き渡しの時期、申し込みの期間、申し込みの撤回や解除に関する事項を表示することが定められています。また、ボタンを押すと申し込みになることがわからないような表示や、これらの事項について誤解させるような表示は禁止されています。

定期購入の商品では、2回目以降の価格や、支払いの回数、解約の方法がわかりにくいと、トラブルの原因になります。お客様が支払う総額や、契約の期間がひと目でわかるように表示しましょう。ネットショップのサービスを使っている場合は、最終確認画面がこうした表示に対応しているかを確かめておきましょう。

置く場所の注意点

特定商取引法に基づく表記は、お客様が申し込む前に見られるように、わかりやすい場所に置きます。

表記を置くときの確認

  • ページの一番下(フッター)など、どのページからでもリンクで開けるか
  • 商品のページや申し込みのページから、すぐにたどれるか
  • リンクの名前が「特定商取引法に基づく表記」のように、わかりやすいか
  • 書かれている価格や条件が、商品のページの内容と食い違っていないか
  • 住所や電話番号、代表者が変わったときに、更新しているか
  • 文字を画像にせず、文章で書いているか

商品のページで書いている送料や返品の条件と、特定商取引法に基づく表記の内容が食い違っていると、お客様が混乱し、トラブルの原因になります。条件を変えたときは、すべてのページを見直しましょう。フッターへのリンクの置き方はフッターの設定で説明しています。

誇大広告とメールの広告にも注意

特定商取引法は、表示する事項のほかにも、通信販売のルールを定めています。たとえば、事実と大きく違う表示や、実際より著しく優れていると誤解させる表示(誇大広告)は禁止されています。また、お客様があらかじめ承諾していない場合は、原則として、電子メールで広告を送ってはいけないとされています(オプトイン規制)。メールマガジンなどで広告を送る場合は、承諾を得たうえで、その記録を残しておく必要があります。

商品の良さを伝える文章を書くときは、根拠のある表現にとどめましょう。文章の書き方はホームページの文章の書き方で説明しています。

プライバシーポリシーとの違い

特定商取引法に基づく表記は「販売の条件」を示すページ、プライバシーポリシーは「個人情報の扱い方」を示すページです。ネットで販売する場合は、お客様の名前や住所、支払いの情報を受け取ることになるため、両方を用意しておきましょう。プライバシーポリシーの作り方はプライバシーポリシーの作り方で説明しています。

よくある質問

問い合わせを受けるだけのホームページにも、特定商取引法に基づく表記は必要ですか?

ホームページで申し込みや購入を受け付けていない場合は、通信販売の表記が必要にならないことが多いです。ただし、ホームページから申し込みを受け付けている場合や、販売の方法によっては必要になることがあります。消費者庁の案内で確かめましょう。

個人事業でも、自宅の住所を書かなければいけませんか?

原則として、事業者の住所の表示が必要です。ただし、請求があったときに遅滞なく提供することを表示し、実際に提供できるようにしておけば、住所や電話番号の表示を省略できる場合があります。省略できる条件は、消費者庁の案内で確認してください。

事業者向けにだけ販売している場合も必要ですか?

お客様が営業のために購入する取引は、特定商取引法の対象から外れることがあります。ただし、実際には一般の消費者が申し込むこともあるため、販売の方法やお客様に合わせて判断しましょう。

ネットショップのサービスを使っている場合はどうすればよいですか?

多くのネットショップのサービスには、特定商取引法に基づく表記を入力する欄があります。入力する内容は、自社の実際の条件に合わせて書きます。最終確認画面の表示が、法律の求めに合っているかも確かめておきましょう。

参照した資料

制度や料金は変わることがあります。手続きの前に、公式の最新の案内を確認してください。

確認日 2026.11.07